相続税対策について
平成25年度税制改正により平成27年1月1日以降の相続から、相続税の基礎控除が6割に縮小されました。改正前は、相続税の申告割合は4%程度でしたが、改正により6%程度に上昇すると言われています。
「相続税なんて一部のお金持ちが払うものでしょ?うちは貯金も多くないし、資産と呼べるものは古い自宅ぐらいだから関係ない話」そう思っている方も、実際に相続の場面になり、「うちも相続税かかるの!?」なんて慌てることにもなりかねません。
一般的に、不動産の評価額は「財産評価基本通達」に従って算定されます。
ただしこれは、不動産の評価額を画一的に処理するために、全国一律の基準に基づく計算方法により算出されたものであり、不動産そのものの個性が強い場合(規模が過大・過小、不整形etc..)には、その個性を十分に反映した価格とは言えません。
この様な場合には、不動産鑑定士による、不動産鑑定評価が非常に有効となります。
ただし、案件によっては鑑定評価を活用するメリットが少ない場合も存在します。まずは無料相談にてお話をお聞かせ下さい。
遺産分割について
「財産」と一口に言ってもその内容はさまざまですが、相続財産の多くは不動産が占めると言われています。実際、相続でもめるケースの大多数が不動産相続によるものです。
例えば、相続財産の全てが現金であれば1円単位で分けることができますので、相続人全員が納得のいく遺産分割もそう難しいことではありません。
他方、不動産の場合はそう簡単にはいきません。自宅や賃貸マンションを法定相続分通りにきれいに分けることは難しいですし、分割に納得はできても、不公平感は否めない。ということも多々あります。
一般的に、不動産の価格把握のため「固定資産評価額」を参考にするケースも多く、これに基づいて遺産分割協議を進めるのもいいでしょう。
ただし、この「固定資産税評価額」は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて、全国一律の基準に基づく計算方法により算出されたものであり、不動産そのものの個性が強い場合(規模が過大・過小、不整形etc..)には、その個性を十分に反映した価格とは言えません。
不動産の適正な価格を把握するためにも、不動産鑑定評価をご活用ください。